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  1. 建設業許可を新規でとるためには、いくつかの要件を証明する必要がございます。「経営業務の管理責任者が常勤している。」「専任技術者が営業所ごとに常勤している。」「建設業を営む営業所がある。」「暴力団の構成員でない。」などの証明をするために、資料の準備をしなければならないのです。

川崎市全域、横浜市青葉区・緑区・都筑区・港北区・鶴見区のご依頼者様には、場合によってはこうした書類準備のお手伝いのため、直接うかがっております。

  1. なお、「許可」の性質上、更新の際に期限まで日数が残されていない場合には、ご依頼にお応えできない事態も起きてしまいますので、お早めに当事務所にお申し込みください。

  1. 建設業許可を取得するための要件として、「財産的基礎や金銭的信用」というものがあります。 これを満たすかどうか(例:自己資本500万円以上)についても、当事務所ではお客様と一緒に 検討いたします。
  2. そして、もうひとつ要件として重要なのが、「専任技術者」と「経営業務管理責任者」です。それぞ れ実務経験、経営経験が一定の年数必要となりますので、当事務所がお客様と一緒に検討させて いただきます。この際、お客様に資料のご提出のご協力をお願いしております。
  3. 下請代金総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上という金額の大きな元請工事を 受注する場合の「特定許可」のほか、下請工事を中心に受注する場合やはじめて許可を取得する 場合の「一般許可」のどちらも対応しております。

□ 建設業許可を既にお持ちの場合は、「決算変更届」を決算終了後4ヶ月以内に届け出る必要が あります。この「決算変更届」も、承ります。

 

□ 建設業許可の5年ごとの「更新」も、お取り扱いしております。

 

※ 建設業許可に関する業務は、神奈川県知事のものに限らせていただいております。