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当事務所は、株式会社の他にも個人事業・合同会社・有限責任事業組合・合名会社・合資会社の立ち上げにも対応しております。 新規に事業を立ち上げる場合には、会社設立、個人事業いずれにするかのご相談からさせていただいております。

  • 当事務所では事業立ち上げ時の諸手続きだけで終わらず、多くのお客様から新規事業のスタート後のサポートまで、引き続きお世話させていただいております。 国民生活金融公庫などからの資金の借入れや融資の審査に必要な事業計画書の作成、店舗物件の賃貸借契約書の内容チェックなどもいたします。

  • また、毎年の申告に備えて、あるいは日々の経営戦略を練るために経理事務=会計記帳をする必要がありますが、こうした業務や、売掛金の回収手続き、経営コンサルもご利用いただいております。 小企業、零細企業、個人事業の方のご相談こそ、大歓迎でございます。

  • 会社設立をなさる場合には、立ち上げる事業の将来的な発展性をご相談したうえで、新会社法の特徴である自由な役員や資本金の設定をしたいと考えています。 資本金が1円でも株式会社を設立できますが、事業展開の発展性を考えて、将来融資を受けられるような会社を目指すには、資本金の設定からご相談させていただいております。

  • 会社にするメリットが少ない場合もあります。この場合、個人事業として開業することになります。 当事務所では、ご相談の結果、事業展開の構想や節税面を考慮して法人としてスタートしない場合でも、開業時の諸手続き、開業後の会計記帳、経営コンサルでお付き合いを願っております。
 

2006年5月1日施行の新会社法の施行により「合同会社(LLC)」という会社形態が認められるようになりました。合同会社は、利益や議決権の分配について自由な設計で法人をつくることができます。また、定款という書類を公証人に認証してもらう必要がないので株式会社よりも 設立時にかかる費用は抑えられます。合同会社は、専門職の集団や熟練職人の集団を主人公とする人的結社型の法人です。

 

法人格のないLLP(有限責任事業組合)の設立も承ります。LLPは、法人ではないため定款という書類を作成する必要がなく、登録免許税は一律6万円(株式会社は15万円)です。課税も法人課税ではなく、構成員課税となります。

 

*また、すべての法人について、登記に関する部分は提携司法書 士さんにお願いしております。

 

こうした法人などの設立は、当事務所の中心業務です。ご安心してお任せください。